生活資金貸付金事業
貸付金制度の概要
(1)貸付対象者
- 掛金納付期間1年以上の加入者
(2)貸付条件
条件 | 備考 | ||||
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貸 付 額 | 貸付時点の退職一時金予定額範囲内 5~200万円以内(5万円単位) |
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貸付利率 | 年利 2% | ||||
返済方法 | 元利均等法 / 月賦払い・ボーナス併用払い 給与天引き必須(法人・施設口座より引落とし) |
掛金振替口座又は返済専用口座 | |||
返済期間 | 貸付金額 | 返済期間 | 貸付金額 | 返済期間 | *返済期間は12ヶ月単位 |
30万円以内 | 24ヶ月以内 | 100万円以内 | 96ヶ月以内 | ||
50万円以内 | 48ヶ月以内 | 200万円以内 | 144ヶ月以内 | ||
70万円以内 | 60ヶ月以内 | ||||
申込締切日及び振込日 | 申込締切日:毎月10日 ⇒ 振込日:当月25日 ※注意 土日祝日の場合は締切・振込とも前営業日 |
申込と返済
(1)必要書類
- ◯ 借り換え申請書類
- ① 生活資金貸付金借用申込書(様式第27号)PDF
- ② 生活資金借用証書(様式第29号)PDF
- ③ 生活資金貸付金相殺のお願い(様式第14号-1)PDF
- ④ 預金口座振替依頼書(共助会より郵送 ⇒ 口座変更の場合必要)
- ◯ 異動時申請書類 *要借り換え
- ① 生活資金貸付金相殺のお願い(様式第14号-1)PDF
- ② 加入者異動届(様式第10号)PDF ⇒ 新旧施設の押印必要
- ③ 生活資金貸付金借用申込書(様式第27号)PDF
- ④ 生活資金借用証書(様式第29号)PDF
- ⑤ 預金口座振替依頼書(共助会より郵送)
- ◯ 退職(退会)相殺申請書類
- ① 共助会脱退届および退職一時金等受給(生活資金貸付金の相殺)申請書(様式第14号) PDF
借入申込額 | 収入印紙 |
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10万円以下 | 200円 |
50万円以下 | 400円 |
100万円以下 | 1,000円 |
200万円以下 | 2,000円 |
(2)手続き問合せ先:共助会TEL 043-245-1729
① 新規申込み
- ・貸付を希望する場合には、申込書作成前に必ず事前に共助会へ問合せ
- ・必要書類に必要事項を記入し、必ず「法人・施設」を経由して共助会に書類提出
- ・共助会は書類を確認して期日に指定の口座に貸付金を振込
② 貸付金振込後
- ・下記書類を「貸付申込者」と「法人・施設」に分けて施設宛住所へ郵送
- <貸付申込者宛>
・貸付金決定の通知(様式第28号)
・生活資金貸付金返済明細書 - <法人・施設宛>
・生活資金貸付金返済明細書
③ 返済金請求
- ・翌月5日の通常返済分と前月までの未返済分を記載した「貸付請求一覧表」を毎月の掛金請求書に同封して「法人・施設」に郵送。(別送の場合もあり)
④ 返済金口座引落し
- ・毎月5日に施設口座より自動引落し
- ・引落不能の場合、共助会事務局より督促状(引落不能通知書)を郵送
⑤ 返済完了時
- ・下記書類を「貸付申込者」と「法人・施設」に分けて施設宛住所へ郵送
- <貸付申込者宛>
・完済通知書
・借用証書 - <法人・施設宛>
・完済通知書
(3)返済中の注意事項問合せ先:共助会TEL 043-245-1729
*必ず事前に共助会へ問合せ確認してください。
① 遡及対応について
- ・ 貸付金に関しては、遡及対応不可
貸付金利用中の方が、異動・休職・退職等の場合は、特に提出期限厳守
② 貸付金の残額を一括返済する場合
- ・ 必ず、電話にて返済額・振込先等を共助会に問合せ
③ 休職する場合
- ・ 休職届を提出しても、毎月の返済は継続
- ・ 休職期間中は給与天引き不可のため休職者から返済金額を施設口座に振込対応
④ 退職(退会)する場合
- ・ 退職月(退会月)翌月の10日までに必要書類の提出がない場合翌月の返済金請求継続
- ・ 翌月10日までに書類の提出がないと、翌月の退職(退会)一時金と貸付金の相殺不可
⑤ 異動する場合
- ・ 新施設にて借り換えが必須
必要書類
◯ 旧施設で作成押印「あ」「い」
◯ 新施設で作成押印「い」「う」「え」「お」
- ・ 必ず借受者本人が旧施設から新施設へ「あ」と「い」の書類を持参すること
- ・ 新規施設は上記書類すべてを作成して、転入月の10日必着にて共助会へ送付のこと
⑥ 借り換えする場合
- ・ 返済中に新たな貸付を希望する場合は、増額借り換え対応
- ・ 但し延滞中の方は、借り換え不可
- ・ 新しい借り入れの返済は、借り入れ月の2ヵ月後から始まります。
(例)4月借り入れの場合 返済開始は7月から
【参考資料】
生活資金貸付金の事務フロー