退職共済事業

退職共済事業

社会福祉に携わっている職員の皆様に、将来にわたって安心して働いていただくための制度です。
共済契約者が退職共済規程で定める共済事業に必要な資金(掛金及び負担金)を共助会に預託することで、退職金を受取ることができます。

掛金納付

用語の説明

事業主・・・・
千葉県下の民間社会福祉施設・団体を経営する法人または個人で、共助会との間で共済契約を締結する立場にある者。
共済契約者・・
共済契約の当事者である事業主。
加入者・・・・
共済契約者が経営する施設・団体に勤務する有給の職員で、就業規則、労働契約等により共済制度の受益者とされた者。

退職共済規程で定める共済事業に必要な資金として共済契約者が掛金を共助会へ預託します。
掛金は標準給与額の50/1000です。これを共済契約者と加入者が折半で負担し、毎月共助会に納付して積み立てます。この掛金が退職金算出の基になります。

【共済契約者掛金】
標準給与月額の25/1000(毎月)

【加入者掛金】
標準給与月額の25/1000(毎月)

※標準給与月額とは
標準給与月額は3万円(下限額)から36万円(上限額)まで金額を5000円刻みに67の等級に区分けします。
給与月額をこの67の等級に当てはめ、当該等級の掛金の額を決定します。
詳しくは掛金等級表をご参照ください。

加入者負担金

加入者は加入者負担金を毎月掛金と一緒に納付します。加入者負担金は標準給与月額の2/1000です。

施設・団体負担金

共済契約者は年に1回4月に、施設・団体に所属する共助会加入者の人数に応じて、施設・団体負担金を納付し         ます。

所属加入者数 施設・団体負担金
0名から10名まで 2,000円
11名から20名まで 3,000円
21名から40名まで 4,000円
41名以上 5,000円
※所属加入者数が0名の場合でも契約中の場合は施設団体負担金を納付していただきます。

掛金納付と支給のしくみ

給付金の種類

掛金納付期間が12か月以上の者が退職、死亡、退会したときに以下の給付金が支給されます。

①退職一時金・・・
普通退職のほか、雇用形態の変更、解雇等を含みます。
②遺族一時金・・・
加入者本人が死亡した場合、ご遺族に支給されるもの。相続税の対象となります。
③退会一時金・・・
加入者が退職や死亡以外の事由で共助会を退会するときに支給されるもの。施設・団体での勤務は継続するが、共助会だけを退会する場合。

【注意点】

  • 掛金納付期間が12か月に満たない場合は退職一時金等の支給も含め、掛金も返戻されません。
  • 掛金納付期間が6年未満の場合は、支給額が掛金相当額(共済契約者掛金+加入者掛金)を下回ります。
  • 退会一時金は退職共済規程に定める退職一時金の額×70%の支給となります。

※事務手続きについては、事務の手引きをご確認ください。